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マイナンバーカードの健康保険証利用について

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こんにちは!

ママ社労士ままてぃーです。

みなさんマイナンバーカードをお持ちでしょうか?私は…発行準備中です。持ちたくないとかではなく、通知カードが届いたころは必要性を感じず、そのまま結婚して苗字が変わり、カード発行の手続きが面倒になり、今日に至るという状況です。

ご存じの方も多いと思いますが、令和3年3月からマイナンバーカードが保険証として使えるようになります。

マイナンバーカードが保険証として使えるとは?

タイムラグがなくなる

今までは転職や就職など保険者が変わる際に保険証の切り替えが必要で、手元に届くまでタイムラグがありました。

実務をしている方は分かると思いますが、

「保険証いつ届きますか?」

「子供が病院にかかるのですぐに発行してください」

等などご要望を受けることが多く、最大限努力してもタイムラグは発生してしまいます。しかし、これからは新しい保険証が届く前でもマイナンバーカードを使えばOKになります。

高額療養費の限度額までの支払いが手続き不要になる

その他には、手続きなしで高額療養費の限度額までの支払いになるため、限度額認定証の発行や、償還払いの手続きが不要になります。

これまで限度額とは何ぞや?というかたもいたと思うので、これを機に浸透するかもしれませんね。

確定申告が楽になる

マイナポータルで医療費情報が見られるようになるので確定申告での医療費控除が楽になります。

投薬情報の共有がされる

薬の情報等も共有されるので、旅行先やかかりつけではない病院に罹った際に過去の投薬歴を伝えることなくお医者さんが確認できるようになります。これは特に子供をもつ親としてはありがたく、お薬手帳や母子手帳を持っていないタイミングで何かがあった時に病院側で過去の投薬を確認できるのは安心だと感じています。

社労士としてうれしいこと

現時点ではマイナンバーカードを保険証の代わりに使用はできますが、従来通りの保険証の発行は今後もされます。

しかし、将来的には保険証の発行を廃止し、マイナンバーカードに一本化することも検討されているそうです。もしそうなれば、退職者などから保険証を回収し、保険者に返却する手間が減りますね。紛失や突然の退社で回収不能になることもそこそこあったので、この手間が無くなるのはちょっとうれしいです。

病院にマイナンバーカードを提示するのは大丈夫なの?

気になるのは、マイナンバーカードで受診する場合、個人情報は大丈夫なのか心配ですよね。

カードを携帯するため、紛失には最大限気を付ける必要があります。これはマイナンバーカードに限った話ではないですね。

問題は病院にマイナンバーカードを提示する時です。

マイナンバーカードを病院に預けることはありません。

従来の保険証のように、病院に預けるという時間は発生しないので、そこは心配しなくて大丈夫だと思います。(サイバー攻撃がーとか、そうそういった次元のことまでは分かりませんが。。。)

どこの病院でも保険証代わりに使えるの?

令和5年3月までには殆どの医療機関に導入されるよう目指しているとのことです。そのため、最初から全国どこでもマイナンバーカードでOKとはならないようですね。

使用できる医療機関については、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに一覧を掲載する予定との事なので、公開されたらよく行く医療機関を調べるのもいいですね。

マイナンバーカードを保険証として使うのには手続きが必要?

マイナンバーカードを保険証として使用するには申し込みが必要です。

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

マイナポータルでの利用申し込み手続きが必要なので、上記サイトから確認してみてください。

まとめ

まだマイナンバーカードを所持していないのですが、保険証利用は個人的にとても便利な制度だと思いますし、社労士としてはこれが浸透すれば業務負担が少し減るので大歓迎です。特に月初の入社に対する保険証発行、胃がキリキリすること多いんです。

マイナンバー制度、何となく怖い、何となく嫌だな、何となく必要なさそう…と中身を知らないとネガティブな方向に考えてしまいがちですが、しっかりどういうものか知ったうえで自分はどうするのか考えていきたいものです。

 

 

ママ社労士
ままてぃー
2018年合格、2019年社労士登録 一児の母です。 モットーは なんとかなる なんとかする なんとでもなる